宅建業法 一問一答(○×)
配点の大きい宅建業法の頻出論点(免許・媒介契約・重要事項説明・8種制限など)を○×で確認できます。
監修前の問題を含みます(25問)。宅地建物取引士の監修が済むまでは、内容が変わる場合があります。
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宅地建物取引業の免許の有効期間は、5年である。
正解:○(正しい)
免許の有効期間は5年です。引き続き営業する場合は更新の手続きが必要です。
根拠:宅建業法3条2項(2026-10-18時点)
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宅建業者は、事務所ごとに、その業務に従事する者の数に対して10分の1以上の割合で、成年者である専任の宅建士を置かなければならない。
正解:×(誤り)
事務所に置く専任の宅建士は、業務に従事する者の5分の1以上の割合が必要です。
根拠:宅建業法31条の3、同法施行規則15条の5の3(2026-10-18時点)
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専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月となる。
正解:○(正しい)
専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月が上限で、超える部分は3か月に短縮されます。
根拠:宅建業法34条の2第3項(2026-10-18時点)
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専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
正解:○(正しい)
専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上の報告が必要です。
根拠:宅建業法34条の2第9項(2026-10-18時点)
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専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、契約締結日から7日以内(休業日を除く)に、物件を指定流通機構に登録しなければならない。
正解:×(誤り)
指定流通機構への登録期限は、専属専任媒介契約が5日以内、専任媒介契約が7日以内です(いずれも休業日を除く)。
根拠:宅建業法34条の2第5項、同法施行規則15条の10(2026-10-18時点)
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重要事項の説明は、宅建業者の従業者であれば、宅建士でなくても行うことができる。
正解:×(誤り)
重要事項の説明は、宅建士にさせなければなりません。宅建士の独占業務です。
根拠:宅建業法35条1項(2026-10-18時点)
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宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。
正解:○(正しい)
重要事項の説明の際は、請求の有無にかかわらず宅建士証を提示する必要があります。
根拠:宅建業法35条4項(2026-10-18時点)
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宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士にその書面へ記名させなければならない。
正解:○(正しい)
37条書面には宅建士の記名が必要です。押印は不要になりましたが、記名は必要です。
根拠:宅建業法37条3項(2026-10-18時点)
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宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
正解:○(正しい)
8種制限のひとつ(手付の額の制限)です。代金の2割を超える手付を受領することはできません。
根拠:宅建業法39条1項(2026-10-18時点)
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宅建業者が自ら売主となる売買契約で、宅建業者の事務所で買受けの申込みをした宅建業者でない買主は、クーリング・オフによって申込みの撤回をすることができる。
正解:×(誤り)
事務所等で買受けの申込みや契約をした場合は、クーリング・オフの対象外です。
根拠:宅建業法37条の2第1項(2026-10-18時点)
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クーリング・オフは、その方法などについて書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、行うことができない。
正解:○(正しい)
書面で告知された日から起算して8日を経過すると、クーリング・オフはできなくなります。
根拠:宅建業法37条の2第1項1号(2026-10-18時点)
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宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。
正解:○(正しい)
営業保証金を供託して届出をした後でなければ、事業を開始できません。
根拠:宅建業法25条5項(2026-10-18時点)
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宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、宅建業を営まなくなった後も同様である。
正解:○(正しい)
守秘義務は、宅建業をやめた後も続きます。
根拠:宅建業法45条(2026-10-18時点)
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宅建業者は、広告をするときは取引態様の別を明示しなければならないが、その後に注文を受けたときは改めて明示する必要はない。
正解:×(誤り)
広告をするときに加えて、注文を受けたときにも、遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければなりません。
根拠:宅建業法34条(2026-10-18時点)
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宅建業者は、宅地建物の売買の媒介に関して、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けてはならない。
正解:○(正しい)
報酬の額は国土交通大臣が定め(告示)、これを超える報酬は受領できません。
根拠:宅建業法46条(2026-10-18時点)
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宅建業者が自ら売主となり宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合、損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、代金の10分の2を超えることができない。
正解:○(正しい)
8種制限のひとつです。2割を超える部分は無効になります。
根拠:宅建業法38条1項(2026-10-18時点)
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宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と未完成物件の売買契約を締結する場合、受領する手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置を講じなくてよい。
正解:○(正しい)
未完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要です。
根拠:宅建業法41条1項、同法施行令3条の5(2026-10-18時点)
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宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と完成物件の売買契約を締結する場合、保全措置が不要となるのは、手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下のときである。
正解:×(誤り)
完成物件は、代金の10%以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要です(未完成物件は5%以下かつ1,000万円以下)。
根拠:宅建業法41条の2第1項、同法施行令3条の5(2026-10-18時点)
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宅建業者は、原則として、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならない。
正解:○(正しい)
他人物売買の制限です。物件を取得する契約を締結しているときなどの例外があります。
根拠:宅建業法33条の2(2026-10-18時点)
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宅建業者は、建物の建築工事の完了前は、建築確認などの必要な処分があった後でなければ、その建物の売買に関する広告をしてはならない。
正解:○(正しい)
広告開始時期の制限です。売買・交換・貸借のいずれの広告にも適用されます。
根拠:宅建業法33条(2026-10-18時点)
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宅建業者は、建物の建築工事の完了前であれば、建築確認を受ける前であっても、その建物の売買契約を締結することができる。
正解:×(誤り)
工事完了前の物件は、建築確認などの処分があった後でなければ、売買・交換の契約を締結できません(貸借の契約は制限されません)。
根拠:宅建業法36条(2026-10-18時点)
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宅建業保証協会の社員となった宅建業者は、営業保証金を供託する必要がない。
正解:○(正しい)
保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付することで、営業保証金の供託が免除されます。
根拠:宅建業法64条の13(2026-10-18時点)
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弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所1か所につき30万円である。
正解:○(正しい)
保証協会に納付する分担金の額です。営業保証金(1,000万円・500万円)との違いに注意しましょう。
根拠:宅建業法64条の9、同法施行令7条(2026-10-18時点)
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営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円である。
正解:○(正しい)
営業保証金は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円の合計額を供託します。
根拠:宅建業法25条2項、同法施行令2条の4(2026-10-18時点)
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宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
正解:○(正しい)
従業者名簿の保存期間は10年です(帳簿は閉鎖後5年、新築住宅の売主の場合は10年)。
根拠:宅建業法48条3項、同法施行規則17条の2(2026-10-18時点)
おつかれさまでした