宅建を“取る”から“活かす”まで

権利関係 一問一答(○×)

民法・借地借家法・相続など、権利関係の頻出論点を○×で確認できます。

監修前の問題を含みます(25問)。宅地建物取引士の監修が済むまでは、内容が変わる場合があります。

  1. 権利関係 監修前

    意思能力を有しない状態でした法律行為は、無効である。

    正解:○(正しい)

    法律行為をした時点で意思能力がなかった場合、その法律行為は無効です(取消しではなく無効)。

    根拠:民法3条の2(2026-10-18時点)

  2. 権利関係 監修前

    成年被後見人が日用品を購入した場合、成年後見人はその売買契約を取り消すことができない。

    正解:○(正しい)

    成年被後見人の法律行為は原則として取り消せますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は例外として取り消せません。

    根拠:民法9条(2026-10-18時点)

  3. 権利関係 監修前

    通謀虚偽表示による契約の無効は、その事情を知らなかった第三者であっても、知らないことに過失があれば対抗することができる。

    正解:×(誤り)

    虚偽表示の無効は「善意の第三者」に対抗できません。第三者に過失があっても、善意であれば保護されます(無過失までは求められません)。

    根拠:民法94条2項(2026-10-18時点)

  4. 権利関係 監修前

    錯誤を理由とする意思表示の取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗することができない。

    正解:○(正しい)

    錯誤による取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません。虚偽表示(善意のみで保護)との違いに注意しましょう。

    根拠:民法95条4項(2026-10-18時点)

  5. 権利関係 監修前

    契約の相手方ではない第三者が詐欺をした場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、意思表示を取り消すことができる。

    正解:○(正しい)

    第三者による詐欺の場合、相手方が詐欺の事実について悪意または有過失であるときに限り取り消せます。

    根拠:民法96条2項(2026-10-18時点)

  6. 権利関係 監修前

    代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合、相手方が本人のためであることを知っていたときでも、その意思表示は代理人自身のためにしたものとみなされる。

    正解:×(誤り)

    顕名がない場合は原則として代理人自身のためにしたものとみなされますが、相手方が本人のためであることを知り、または知ることができたときは、本人に対して効力を生じます。

    根拠:民法100条(2026-10-18時点)

  7. 権利関係 監修前

    無権代理行為の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて追認するかどうかを催告し、本人がその期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

    正解:○(正しい)

    催告に対して本人が期間内に確答しない場合は、追認拒絶とみなされます(追認とみなされるのではありません)。

    根拠:民法114条(2026-10-18時点)

  8. 権利関係 監修前

    不動産を購入した者は、所有権移転の登記をしなければ、その所有権の取得を第三者に対抗することができない。

    正解:○(正しい)

    不動産の物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できません。

    根拠:民法177条(2026-10-18時点)

  9. 権利関係 監修前

    債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、時効によって消滅する。

    正解:○(正しい)

    債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早いほうで完成します(人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権などには特則があります)。

    根拠:民法166条1項(2026-10-18時点)

  10. 権利関係 監修前

    売買の目的物の種類または品質が契約の内容に適合しない場合、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、原則として履行の追完請求などをすることができなくなる。

    正解:○(正しい)

    種類・品質の契約不適合は、知った時から1年以内に通知する必要があります。ただし、売主が引渡しの時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは、この期間制限はありません。

    根拠:民法566条(2026-10-18時点)

  11. 権利関係 監修前

    建物の所有を目的とする借地権の存続期間を20年と定めた場合、その存続期間は20年となる。

    正解:×(誤り)

    借地権の存続期間は30年以上です。30年より短い期間を定めた場合や期間を定めなかった場合は、30年となります。

    根拠:借地借家法3条(2026-10-18時点)

  12. 権利関係 監修前

    期間の定めのある建物賃貸借で、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知などをしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

    正解:○(正しい)

    法定更新の規定です。なお、更新後の契約は期間の定めがないものとされます。

    根拠:借地借家法26条1項(2026-10-18時点)

  13. 権利関係 監修前

    建物の賃借人は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物を取得した者に賃借権を対抗することができる。

    正解:○(正しい)

    建物賃貸借では、建物の引渡しがあれば、その後に物権を取得した者に賃借権を対抗できます。

    根拠:借地借家法31条(2026-10-18時点)

  14. 権利関係 監修前

    相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述してしなければならない。

    正解:○(正しい)

    相続の承認・放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければならず、放棄は家庭裁判所への申述によって行います。

    根拠:民法915条1項・938条(2026-10-18時点)

  15. 権利関係 監修前

    共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、共有物の分割を請求することができない。

    正解:×(誤り)

    各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。ただし、5年を超えない期間内は分割しない旨の契約(不分割特約)をすることはできます。

    根拠:民法256条1項(2026-10-18時点)

  16. 権利関係 監修前

    被保佐人が保佐人の同意(またはこれに代わる家庭裁判所の許可)を得ずに不動産を売却した場合、その売買契約は取り消すことができる。

    正解:○(正しい)

    不動産など重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為には保佐人の同意が必要で、同意なくした行為は取り消せます。

    根拠:民法13条1項3号・4項(2026-10-18時点)

  17. 権利関係 監修前

    未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為であっても、単に権利を得る行為や義務を免れる行為は取り消すことができない。

    正解:○(正しい)

    負担のない贈与を受けるなど、単に権利を得、または義務を免れる行為は、法定代理人の同意がなくても有効に行えます。

    根拠:民法5条1項(2026-10-18時点)

  18. 権利関係 監修前

    強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗することができない。

    正解:×(誤り)

    第三者保護の規定(善意無過失の第三者に対抗できない)は詐欺の場合だけです。強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます。

    根拠:民法96条3項(2026-10-18時点)

  19. 権利関係 監修前

    他人の土地を、占有を始めた時点で自分のものでないと知りながら所有の意思をもって平穏かつ公然と10年間占有した者は、その土地の所有権を取得する。

    正解:×(誤り)

    占有開始時に善意無過失なら10年、悪意または有過失なら20年の占有で取得時効が完成します。

    根拠:民法162条(2026-10-18時点)

  20. 権利関係 監修前

    抵当権者は、抵当権の目的である建物が賃貸されている場合、払渡し前に差押えをすれば、その賃料に対しても抵当権を行使することができる。

    正解:○(正しい)

    物上代位の規定です。賃料などの金銭に対しても、払渡し・引渡しの前に差押えをすれば抵当権を行使できます。

    根拠:民法372条・304条(2026-10-18時点)

  21. 権利関係 監修前

    連帯保証人は、債権者から請求を受けたときに、まず主たる債務者に催告するよう請求することができない。

    正解:○(正しい)

    催告の抗弁権・検索の抗弁権は通常の保証人にはありますが、連帯保証人にはありません。

    根拠:民法452条・454条(2026-10-18時点)

  22. 権利関係 監修前

    人の生命・身体を害する不法行為を除き、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

    正解:○(正しい)

    不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で時効消滅します。

    根拠:民法724条・724条の2(2026-10-18時点)

  23. 権利関係 監修前

    賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができない。

    正解:○(正しい)

    無断転貸は禁止されており、賃借人が無断で第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は原則として契約を解除できます。

    根拠:民法612条(2026-10-18時点)

  24. 権利関係 監修前

    建物の賃貸借が終了した場合、賃借人は、建物を明け渡す前であっても敷金の返還を請求でき、明渡しと敷金の返還は同時履行の関係にある。

    正解:×(誤り)

    敷金の返還請求は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還(明渡し)を受けた後にできます。明渡しが先で、同時履行の関係にはありません。

    根拠:民法622条の2第1項(2026-10-18時点)

  25. 権利関係 監修前

    定期建物賃貸借の契約は、公正証書による等書面(または電磁的記録)によってしなければならない。

    正解:○(正しい)

    定期建物賃貸借は書面(電磁的記録を含む)で契約する必要があります。あわせて、契約の更新がない旨をあらかじめ書面で説明することも必要です。

    根拠:借地借家法38条(2026-10-18時点)