宅建業法 第10章
契約書面(37条書面)
契約が成立したら、宅建業者は契約の内容を書面にして当事者に交付しなければなりません。これが37条書面です。重要事項説明書(35条書面)と並んで出題が多い論点で、特に35条書面との違いがよく問われます。この章では、交付のルールと記載事項を、売買と貸借に分けて整理します。
37条書面の目的
宅地・建物の取引では、口頭の約束だけで契約が成立することもあります。しかし、後で「言った・言わない」の争いになると、当事者が大きな損害を受けかねません。そこで宅建業法は、契約の重要な内容を書面にして交付することを、宅建業者に義務づけています(宅建業法37条)。
35条書面が「契約するかどうかを判断するための情報」なのに対して、37条書面は「成立した契約の内容の記録」です。この違いを押さえると、記載事項の違いも理解しやすくなります。
交付のルール
交付の時期と相手
宅建業者は、売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なく、37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。貸借の代理・媒介で契約が成立したときも、37条書面を交付します(同条2項)。交付する相手は、業者の立場によって次のように変わります(同条1項・2項)。
| 業者の立場 | 交付する相手 |
|---|---|
| 自ら当事者として契約を締結した | 契約の相手方 |
| 当事者を代理して契約を締結した | 契約の相手方と、代理を依頼した者 |
| 媒介により契約が成立した | 契約の各当事者(売主と買主の両方など) |
35条書面は買主・借主など取得する側にだけ交付しましたが、37条書面は、媒介の場合は売主にも買主にも交付します。
なお、宅建業者が自ら貸主となる賃貸借は宅建業にあたらないため、37条書面の交付義務はありません。
宅建士の記名
宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅建士に記名させなければなりません(宅建業法37条3項)。2022年5月の改正で、押印は不要になりました。記名する宅建士は、専任でなくてもかまいません。
37条書面には、宅建士による説明の義務はありません。したがって、37条書面の交付の際に宅建士証を提示する義務もありません。交付する人も宅建士である必要はなく、宅建士が記名した書面であれば、他の従業者が交付してもかまいません。
相手方が宅建業者の場合
37条書面は、相手方が宅建業者であっても省略できません。宅建業者どうしの取引で適用が除外されるのは8種制限などであり、37条書面の交付義務は除外されていません(宅建業法78条2項)。
電磁的方法による提供
2022年5月の改正で、交付する相手の承諾を得れば、37条書面の交付にかえて、記載事項を電磁的方法で提供できるようになりました(宅建業法37条4項・5項)。この場合、書面を交付したものとみなされ、宅建士の記名の規定は適用されません。そのかわり、書面の交付に係る宅建士が明示されることや、改変が行われていないか確認できる措置を講じることなどが求められます(同法施行規則16条の4の12)。承諾の取り方や、承諾後に拒否の申出があった場合の扱いは、35条書面と同じです(同法施行令3条の4)。
売買・交換の記載事項
必ず記載する事項
次の事項は、どの売買・交換契約でも必ず記載します(宅建業法37条1項1号〜5号)。
- 当事者の氏名(法人は名称)と住所
- 宅地・建物を特定するために必要な表示(所在、地番、種類、構造など)
- 既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
- 代金・交換差金の額と、その支払の時期・方法
- 宅地・建物の引渡しの時期
- 移転登記の申請の時期
定めがあるときに記載する事項
次の事項は、契約に定めがあるときにだけ記載します(宅建業法37条1項6号〜12号)。
- 代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定め(額、授受の時期、目的)
- 契約の解除に関する定め
- 損害賠償額の予定または違約金に関する定め
- 代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合の、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定め
- 契約不適合責任、またはその責任の履行に関して講ずる保証保険契約の締結などの措置についての定め
- 租税その他の公課の負担に関する定め
貸借の記載事項
貸借の代理・媒介の場合は、記載事項が少なくなります(宅建業法37条2項)。
- 必ず記載する:当事者の氏名・住所、物件を特定するために必要な表示、引渡しの時期、借賃の額と支払の時期・方法
- 定めがあるときに記載する:借賃以外の金銭の授受に関する定め(額、授受の時期、目的)、契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、天災その他不可抗力による損害の負担
貸借では、移転登記の申請の時期、既存建物の状況の確認事項、ローンのあっせん、契約不適合責任、租税公課の負担は記載事項ではありません。
35条書面との比較
方法の違い
| 項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 交付の時期 | 契約が成立するまで | 契約が成立した後、遅滞なく |
| 交付の相手 | 取得する者・借りる者 | 契約の両当事者(立場により異なる) |
| 宅建士の説明 | 必要(相手方が業者なら不要) | 不要 |
| 宅建士証の提示 | 説明のときに必要 | 不要 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 相手方が業者の場合 | 書面の交付は必要 | 書面の交付は必要 |
記載事項の違い
- 代金・借賃の額、引渡しの時期、移転登記の申請の時期は、37条書面だけの記載事項
- 代金以外の金銭は、35条書面では「額と目的」、37条書面では定めがあれば「額、授受の時期、目的」
- 契約の解除、損害賠償額の予定・違約金は、35条書面では必ず説明し、37条書面では定めがあるときに記載する
- 天災その他不可抗力による損害の負担と、租税公課の負担は、37条書面だけの記載事項
- 登記された権利、法令上の制限、私道負担などは、35条書面だけの説明事項
具体例で確認する
宅建業者Aが、売主B(宅建業者でない個人)と買主C(宅建業者でない個人)の中古住宅の売買を媒介した場合を考えます。契約では、代金3,000万円、手付金300万円、Aがあっせんする銀行ローンが借りられなかったときは契約を白紙に戻す特約、固定資産税は引渡し日で日割り精算する特約を定めました。
- Aは、契約成立後遅滞なく、BとCの両方に37条書面を交付する
- 代金の額と支払の時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期は、必ず記載する
- 中古住宅なので、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載する
- 手付金300万円は「代金以外の金銭」として、額・授受の時期・目的を記載する
- ローンが借りられなかったときの措置と、固定資産税の負担の定めも、定めがあるので記載する
- Aの宅建士が記名する。BやCの承諾があれば、電磁的方法で提供してもよい
違反した場合
37条書面を交付しなかったり、必要な事項を記載しなかったりした場合は、業務停止処分などの監督処分の対象になるほか、50万円以下の罰金の対象になります(宅建業法65条2項2号・83条1項2号)。
数字・期間のまとめ
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 交付の時期 | 契約成立後、遅滞なく(2項の貸借の条文には「遅滞なく」の文言はないが、契約成立時に交付する) | 宅建業法37条1項・2項 |
| 宅建士の関与 | 記名のみ(説明・宅建士証の提示は不要) | 宅建業法37条3項 |
| 交付義務違反の罰則 | 50万円以下の罰金 | 宅建業法83条1項2号 |
試験で問われやすいポイント
- 媒介の場合、37条書面は売主・買主の両方に交付する
- 37条書面に宅建士の記名は必要だが、説明や宅建士証の提示は不要
- 相手方が宅建業者でも、37条書面の交付は省略できない
- 自ら貸主となる賃貸借では、37条書面の交付義務はない
- 引渡しの時期と移転登記の申請の時期は、売買では必ず記載する(35条書面の説明事項ではない)
- 貸借では、移転登記の時期や租税公課の負担は記載事項ではない
まとめ
- 37条書面は、契約成立後遅滞なく、契約の当事者に交付する契約内容の記録
- 宅建士の記名は必要だが、説明は不要で、業者間の取引でも省略できない
- 必ず記載する事項と、定めがあるときに記載する事項を区別して覚える
- 承諾があれば電磁的方法で提供でき、2022年5月から押印は不要
この章の内容は、宅建業法の一問一答で確認できます。