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法令上の制限 第10章

その他の法令上の制限

この章では、都市計画法や建築基準法などの主要な法律以外の「その他の法令上の制限」を学びます。対象になる法律は多いのですが、試験で問われるのは主に「誰の許可(または誰への届出)が必要か」です。一つひとつの法律を深く学ぶより、許可権者・届出先を一覧で押さえるのが効率的です。

考え方:原則は都道府県知事、例外を覚える

その他の法令上の制限では、許可権者が都道府県知事であるものが多くあります。そこで、「原則は都道府県知事」と考えたうえで、知事以外の者が許可権者・届出先になるものを重点的に覚えると、知識を整理しやすくなります。知事以外の例としては、国の大臣・長官、市町村長、施設の管理者(河川管理者・海岸管理者・港湾管理者など)があります。

許可・届出の相手方の一覧

法律区域・対象手続き相手方
自然公園法国立公園の特別地域内の工作物の新築など許可環境大臣
自然公園法国定公園の特別地域内の工作物の新築など許可都道府県知事
自然公園法普通地域内の一定規模以上の工作物の新築など届出国立公園は環境大臣、国定公園は都道府県知事
生産緑地法生産緑地地区内の建築物の新築、宅地の造成など許可市町村長
文化財保護法重要文化財の現状変更など、史跡名勝天然記念物の現状変更など許可文化庁長官
河川法河川区域内の土地の占用、工作物の新築、土地の掘削など/河川保全区域内の一定の行為許可河川管理者
海岸法海岸保全区域内の一定の行為許可海岸管理者
港湾法臨港地区内の一定の工場などの建設工事開始の60日前までに届出港湾管理者
森林法保安林での立木の伐採許可都道府県知事
森林法地域森林計画の対象民有林での一定規模を超える開発行為許可都道府県知事
森林法地域森林計画の対象民有林の土地の所有者になった届出市町村長
急傾斜地法急傾斜地崩壊危険区域内の一定の行為許可都道府県知事
地すべり等防止法地すべり防止区域内の一定の行為許可都道府県知事
都市緑地法特別緑地保全地区内の建築物の新築、宅地の造成、木竹の伐採など許可都道府県知事等
都市緑地法緑地保全地域内の建築物の新築などあらかじめ届出都道府県知事等
景観法景観計画区域内の建築物の新築などあらかじめ届出景観行政団体の長
景観法景観地区内の建築物の建築など認定市町村長
土壌汚染対策法形質変更時要届出区域内での土地の形質の変更着手の14日前までに届出都道府県知事
津波防災地域づくり法津波防護施設区域内の土地の占用など許可津波防護施設管理者
津波防災地域づくり法津波災害特別警戒区域内の一定の開発行為(特定開発行為)許可都道府県知事等
出典:e-Gov法令検索 自然公園法20条・33条、生産緑地法8条、文化財保護法43条・125条、河川法24条〜27条・55条、海岸法8条、港湾法38条の2、森林法10条の2・10条の7の2・34条、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条、地すべり等防止法18条、都市緑地法8条・14条、景観法16条・63条、土壌汚染対策法12条、津波防災地域づくりに関する法律22条・73条(2026年10月確認)

表のうち、知事以外が相手方になるもの(環境大臣、市町村長、文化庁長官、各施設の管理者、景観行政団体の長)が、試験で特に問われやすい部分です。なお、景観法の届出をした人は、原則として景観行政団体が届出を受理した日から30日を経過するまでは、届け出た行為に着手できません(景観法18条1項)。

生産緑地法

生産緑地地区は、市街化区域内の農地などを計画的に保全するために、都市計画で定める地区です(都市計画法8条1項14号)。生産緑地地区内で、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成や土地の形質の変更、水面の埋立て・干拓をするには、市町村長の許可が必要です(生産緑地法8条1項)。市町村長が許可できるのは、農業用の施設や、地域の農産物を使う加工施設・直売所・農家レストランなど、一定の施設の設置・管理に係る行為に限られます(同条2項)。

買取りの申出

  • 生産緑地地区の都市計画の告示の日から起算して30年を経過する日(申出基準日)以後、所有者は市町村長に対して、時価で買い取るよう申し出ることができます(生産緑地法10条1項)
  • 農林漁業の主たる従事者が死亡したり、従事できなくなる故障を負ったりしたときは、30年を待たずに申し出ることができます(同条2項)
  • 市町村長は、申出の日から1か月以内に、買い取るかどうかを書面で通知します(同法12条1項)
  • 申出の日から3か月以内に所有権の移転(相続などの一般承継を除く)が行われなかったときは、行為の制限が解除されます(同法14条)
  • 市町村長は、申出基準日が近い生産緑地を特定生産緑地に指定でき、指定されると買取りの申出ができる時期が先に延びます(同法10条の2・10条の5)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公拡法は、地方公共団体などが道路・公園などの用地を先に確保できるよう、一定の土地を有償で譲り渡す前に届け出させる制度です。国土利用計画法が「契約後」の届出なのに対し、公拡法は「譲渡の前」に届け出る点が異なります。

次の土地を所有する人が、その土地を有償で譲り渡そうとするときは、譲渡予定価額や相手方などを届け出ます。届出先は、土地が町村の区域内なら町村長を経由して都道府県知事、市の区域内なら市長です(公有地の拡大の推進に関する法律4条1項)。

  • 都市計画施設の区域内の土地、道路の区域として決定された区域内の土地、生産緑地地区の区域内の土地など(同項1号〜5号)
  • 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く)内の1万平方メートル以上の土地(同項6号、同法施行令2条2項)

ただし、国・地方公共団体等に譲り渡す場合や、200平方メートル未満の土地などは届出が不要です(同法4条2項、同法施行令3条3項)。所有者は、土地の買取りを希望する場合に、地方公共団体等に申し出ることもできます(同法5条1項)。

届出・申出があると、知事または市長は、届出等の日から3週間以内に、買取りの協議を行う地方公共団体等を定めて通知します(同法6条1項・2項)。届出等をした人は、通知があった場合は通知の日から3週間(協議不成立が明らかになればその時)まで、通知がなかった場合は届出等の日から3週間まで、地方公共団体等以外の者に土地を譲り渡すことができません(同法8条)。

森林・土壌汚染に関する届出

地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村長に届け出なければなりません。ただし、国土利用計画法23条1項の事後届出をしたときは不要です(森林法10条の7の2第1項)。相続などで森林を取得した場合も、この届出の対象になります。

土壌汚染対策法では、土壌の汚染があり、健康被害が生ずるおそれがない区域として指定された「形質変更時要届出区域」内で土地の形質の変更をしようとする人は、着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません(土壌汚染対策法12条1項)。

数字・期間のまとめ

項目数字・期間条文
港湾法の臨港地区の届出工事開始の60日前まで港湾法38条の2第1項
景観計画区域の届出後の着手制限受理の日から30日景観法18条1項
形質変更時要届出区域の届出着手の14日前まで土壌汚染対策法12条1項
生産緑地の買取りの申出告示から30年経過後(主たる従事者の死亡などは随時)生産緑地法10条
生産緑地の買取りの通知申出から1か月以内生産緑地法12条1項
生産緑地の行為制限の解除申出から3か月以内に所有権移転がないとき生産緑地法14条
公拡法の届出が必要な面積市街化区域5,000平方メートル以上、その他の都市計画区域(市街化調整区域を除く)1万平方メートル以上公拡法4条1項6号、施行令2条2項
公拡法の譲渡制限原則3週間公拡法8条
出典:e-Gov法令検索の各法令(2026年10月確認)

試験で問われやすいポイント

  • 国立公園の特別地域は環境大臣、国定公園の特別地域は都道府県知事の許可です。
  • 生産緑地地区内の行為は市町村長の許可。都道府県知事ではありません。
  • 重要文化財の現状変更は文化庁長官の許可です。
  • 河川区域・海岸保全区域は、それぞれ河川管理者・海岸管理者の許可。臨港地区は港湾管理者への届出です。
  • 景観計画区域は「届出」、景観地区は市町村長の「認定」です。
  • 公拡法の届出は譲渡の「前」、国土利用計画法の事後届出は契約の「後」です。

まとめ

  • その他の法令上の制限は、許可権者・届出先を一覧で覚えるのが効率的です。
  • 原則は都道府県知事。環境大臣・文化庁長官・市町村長・各施設の管理者などの例外を重点的に押さえます。
  • 生産緑地は30年経過後に買取りの申出ができ、3か月以内に所有権の移転がなければ行為制限が解除されます。
  • 公拡法は有償譲渡の前に届け出て、原則3週間は地方公共団体等以外に譲り渡せません。

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